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特定技能

STATUS

在留資格『特定技能』とは

深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度で、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格となります。

○在留期間
1年、6ヵ月または4ヵ月ごとの更新、通算で上限5年まで
○技能水準
試験等で確認(技能実習2号を良好に修了したものは試験等免除)
○日本語能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了したものは試験等免除)
○受入機関または登録支援機関による支援の対象
基本的には認められない
特定技能外国人の受入手続の概要

よくあるご質問

Q母国における外国人の学歴は必要ですか?
A学歴については、特に求めていません。なお、特定技能外国人は18歳以上である必要があります。
Q登録支援機関として登録を受けた機関は公開されますか?公開される場合、どこに公開されますか?
A登録支援機関の登録を受けた場合には、出入国在留管理庁のホームページで公表されます。
Q技能実習2号から特定技能1号に移行する場合、技能実習で従事していた活動と特定技能で従事する活動との間の関連性についてはどの程度求められるのですか?
A各分野の分野別運用要領において特定技能外国人が従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性がそれぞれ明記されていますので、そちらでご確認ください。